ご相談内容
被害者 |
40代会社員男性 |
部位 |
首,腰 |
傷病名 |
頚椎靱帯損傷,腰椎捻挫 |
後遺障害等級 |
14級 |
獲得金額 |
344万円 |
保険会社から示談案が提示され,後遺障害等級についても争う予定はない。
ただし,保険会社の提示する金額が妥当なものなのかわからない。
増額が可能であれば増額したい。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
14級 |
|
|
入通院慰謝料 |
105 |
120 |
15 |
休業損害 |
51 |
51 |
0 |
逸失利益 |
70 |
111 |
41 |
後遺障害慰謝料 |
32 |
110 |
78 |
合計 |
258 |
392 |
134 |
単位:万円 |
受任後,診断書や診療報酬明細書,休業損害書といった損害算定に必要な資料を一から精査した。
それに基づき裁判所基準で損害額を計算し直したところ,保険会社が提示した金額が著しく低いものであることが判明した。
特に,後遺障害については裁判所基準よりも100万円以上低い金額での提案であった。
そのため,裁判所基準で算定した金額で示談交渉を行った。
解決内容
裁判所基準での示談が成立し,適正な損害額の賠償を受けることができた。
所感(担当弁護士より)
治療費,通院交通費などのいわゆる実費的な損害項目については金額の適切さは容易に判断できますが,入通院慰謝料や後遺障害逸失利益,後遺障害慰謝料といった損害項目は,交通事故の損害賠償に関する知識がないと保険会社から提示された金額が妥当なものか被害者には判断がつきません。そして,保険会社から提示される損害賠償額は,大抵の場合,保険会社独自の基準に基づいたものです。これは,裁判上認められるべき金額(いわゆる裁判所基準の金額)とは異なります。これらの保険会社基準と裁判所基準は,ごく軽微な事故であればほとんど差がありませんが,傷病が重症化する,あるいは治療が長期化するほど大きな差がつく傾向にあります。
そして,治療期間や休業損害額について不満のない被害者は,保険会社からの提示額が低額であると気づかないままに示談をしてしまうことがあります。
本件の依頼者も,弁護士に相談しなければ,無自覚のうちに100万円以上低額の示談に応じてしまうところでした。本件は,保険会社に対して不満がなくとも示談前に弁護士に相談したことにより,不利益な示談を回避できた事案であるといえます。