交通事故で被害者を救う自賠責保険の特徴

自賠責保険は正式名称を自動車損害賠償責任保険と言い、車両を運転する人は例外なく加入しなければいけない保険となっています。

万が一事故を起こしてしまった時、被害者の怪我あるいは死亡について最低限度の賠償金を支払う仕組みとなっています。

ここでは、自賠責保険の特徴と被害者の立場における保険金請求について解説します。

自賠責保険の特徴

自賠責保険への加入は全てのドライバーの義務であり、万が一事故を起こし相手に怪我を負わせたり死亡に至らしめたりした時に、最低限度の賠償を行う仕組みになっています。

自賠責保険が適用される対象は、あくまでも人的被害に限られますので、被害者の車や所有物に損害を与えた場合は自己負担で賠償しなければいけません。

被害者救済のための保険であることから、その特徴は被害者にとってメリットの高いものとなっています。

  • 被害を受けた人数が2名以上であっても、1名あたりの基準額は変わらない
  • 被害者は、示談成立や後遺障害等級認定を待たずに、相手方自賠責保険に対して賠償金を直接請求できる
  • 当座の出費に充てるために、今後支払われる予定の賠償金から一部を仮渡金として受け取れる

なお、運転者が自賠責保険に加入していなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金・免許停止の処分を受けることになります。

また、加入はしているが自賠責保険証明書を携行せずに運転した場合、30万円以下の罰金が科せられます。

国により加入が義務付けられていることから、その保険料は規定に基づく金額となっています。

自賠責保険から支払われる上限額

自賠責保険は最低限度の補償を行うものであるため、その金額には上限が設定されています。

相手に傷害を与えた場合 上限120万円
治療費や慰謝料、休業損害分、診断書等の文書料が含まれます。
相手を死亡に至らしめた場合 上限3,000万円
葬祭費用、本人や家族に対する死亡慰謝料、死亡したことによる逸失利益分等が含まれます。
相手に後遺障害が残った場合 上限75万円~4,000万円(等級による)
後遺障害を負ったことに対する慰謝料や、今まで通り働けなくなったことによる逸失利益が含まれます。

なお、被害者が介護を要する状態となった場合、常時介護については4,000万円が、随時介護については3,000万円が支払われることになります。

被害者は自賠責保険に対して保険金を直接請求することができる

一般的に保険金は、被保険者が保険会社に請求することで支払われますが、自賠責保険の場合は被害者が相手方自賠責保険に直接請求することができ、これを被害者請求と言います。

通常の流れであれば、加害者は被害者に対して賠償金の支払いを行い、支払った分について加入する自賠責保険に保険金を請求することになります。

しかし、事故による賠償金の支払いについて、示談交渉が合意するまでに時間がかかり、場合によっては争いとなることも多く、時には相手方任意保険会社が不当に低い金額を提示して問題となることもあります。

被害者の立場としては、事故による怪我治療費や休業損害等、速やかな金銭的補償を必要としており、問題が長期化することはあまり望ましくありません。

そこで制度としては、被害者が自賠責保険に直接保険金請求することを認めているのです。

必要書類を全て被害者自身で用意しなければいけないため、手間はかかるものの、加害者を通す必要なく手続きがダイレクトに行われ、より被害者の現状を反映させた賠償金を獲得できる可能性が高くなります。

被害者側における自賠責保険のメリット

通常、賠償金の請求に当たっては、受けた怪我と事故との因果関係を証明し、必要な治療を行って医師の所見で裏付けを行う必要があります。

しかし、うまく因果関係を証明できない場合、相手方任意保険会社との交渉が難航したり提示される金額が低くなったりする等、被害者は困難を強いられる場合があるのです。

また、過失割合によっては賠償金の一部が相殺され、最終的に受け取れる金額が減額となる可能性も出てきます。

自賠責保険の場合、怪我と事故との因果関係の証明が難しい場合でも、部分的に保険金の支払いが実行されますし、被害者の過失が認められる事故であっても過失相殺が行われず、上限額内で保険金を受け取ることができます。

保険利用に迷ったらぜひ当事務所までご相談ください

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そのような場合は、ぜひ当事務所までご相談ください。

交通事故問題は事故状況や怪我の状態の確認等、細かな情報を共有して初めて見通しを立てることができますから、電話相談の場合でも、できるだけご来所頂き、直接面談するようお勧めしています。

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