むち打ちを後遺障害認定してもらうなら弁護士へ相談を

交通事故被害の中でも最も多く見られる後遺症は、むちうち症状だと言われています。

むちうちが後遺障害として認められた場合、14級あるいは12級が該当することになり、加害者には等級に基づく賠償を求めることができます。

ここでは、むちうち症状を後遺障害として認定してもらうために、弁護士へ相談すべき理由を解説します。

むちうちは頸椎の損傷が原因

追突事故のように頭部に激しい衝撃が加わった時、頸部が急激に前後することから、頸椎に損傷を受けてむちうち状態になることがあります。

むちうちは外傷として確認することはできないものの、内部の損傷があるために、めまいや肩こり、しびれ等の症状が発現し長期化することが多くあります。

事故や怪我の程度により、直後に症状が現れないこともあり、数日経過してからむちうち症状が徐々に見られることも少なくありません。治療を行って完治する人もいれば、長期間治療しても症状が残り、後遺症となってしまうことも多い怪我です。

客観的に状態を確認しにくく、被害者本人の症状申告がメインになる怪我であるため、残存症状をうまく伝えることができれば、後遺障害として認められる可能性があります。

そのためには、事故直後から継続的に治療を受け、十分に検査を行い、詳細な記録を重ねていくことが非常に重要です。

むちうちで適正な後遺障害等級を認定してもらうには

一定期間に渡り治療を行ってもむちうち症状が改善しない場合、ある時点で医師が症状固定と判断することになります。

症状固定とは、これ以上の回復が見込めず完治しないという意味であり、このタイミングをもって後遺障害等級の申請に移行します。

後遺障害等級の申請にあたっては、自覚症状がメインであるむちうち症状をいかに正確に伝えるかという点が重要になってきます。

一般的にむちうち症状では、レントゲンを撮っても目立った損傷が確認できないケースが少なくありません。

これを補うために、より詳細な画像診断ができるCTやMRIといった検査を積極的に受け、自分が感じている症状やその変化について逐一医師に報告することが大事です。

医師に十分な情報を提供することは、後遺障害等級診断書への正確な症状記載に役立ちますし、十分な検査を行っていれば等級審査における資料も充実します。

同時に、むちうち症状が交通事故によって引き起こされたという因果関係の証明を、慎重かつ丁寧に行う必要があります。

頸椎の異常やそれによる神経症状は加齢により起こることもあるため、因果関係をきちんと立証しなければ、正しい等級が認められなくなるリスクが生じてきます。

また、相手方保険会社からも、むちうち症状と事故との因果関係を否定され、結果として損害賠償額が不当に低くなることもあるのです。

事故直後から医師と十分なコミュニケーションを取り、あらゆる検査を初期から行っていくことで、途中から発現した症状についても一貫性が認められやすくなります。

このように、後遺障害等級申請の見通しを立てながら治療を行っていくことが、とても大切なのです。

むちうちによる後遺障害で賠償金を最大化する重要ポイント

加害者に対する損害賠償は、認定された等級で8割方決まるというのが当事務所の見解です。

従って、まずは適正な後遺障害等級を獲得することがとても大切であり、そのために弁護士は、被害者である患者の話や主治医の話をしっかりと聞き込むことを意識しています。

例えば、むちうちによる休業損害が争点になった場合、一般的に事故から3ヶ月も経過すると、相手方保険会社は社会復帰が可能だと主張してくる傾向があります。

しかし、弁護士としては、表面的な怪我の程度だけではなく、本人がどのような仕事をしており、むちうち症状によりどのような影響が出るのか、といったところまで理解し保険会社に反論する必要があります。

つまり、被害者である患者1人1人の実情をよく理解し、踏み込んで状況整理をすることで、保険会社や裁判所に対しても十分な立証ができ、主張を通せる可能性が大きくなるのです。

・後遺障害等級認定には本人の治療努力も不可欠

目に見えない神経障害は検査を行っても客観的に確認しにくいため、治療状況や治療の経過から判断せざるを得ません。

ですから、被害者本人が真剣に怪我を治そうと考え、しっかりと通院することが何よりも重要なことなのです。通院頻度が多いことは、症状がそれだけ重い理由になりますし、主治医との連携を密にする上でも非常に大切です。

治そうという意識があればこそ、仕事が忙しくても通院は欠かさないのですし、保険会社から治療費を打ち切られたとしても健康保険で治療継続する選択ができるのです。

つまり、症状に対して本人がどれだけ真剣に向き合っているかという点こそ、後遺障害を認めてもらう上で最も肝心なポイントになってくると考えられます。

むちうち症状になったらぜひ弁護士への早期相談を

早い段階で弁護士に相談する重要性は、後遺障害等級申請を見越した通院指導が可能になる点や、状況を見ながら弁護士が今後の見通しをしっかりつけられる点にあります。

目的意識をもって通院するかどうかで、本人の意識はもちろん医師への伝わり方も全く違ってきますし、今後の見通しをつけられることで全体像を把握できる安心感も得られます。

これからどうすべきかのヒントを得ることもできますので、ぜひお早めに弁護士までご相談頂くことをお勧めします。

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