後遺障害等級認定結果に不満がある場合も諦めずに弁護士へ相談を

重大な怪我を負った被害者にとっては、適正な後遺障害等級を得て十分な賠償を獲得することが非常に大事です。

しかし、事前認定や独自での申請手続きを行った結果、認定された等級にどうしても納得いかない事態となることがあります。この場合、弁護士の力を借りて結果に対する異議を申し立て、等級の適正さを争うことも可能です。

ここでは、弁護士を介入させた異議申し立ての流れについて解説します。

認定後に不服を感じた場合はすぐに弁護士へ相談を

通常、後遺障害等級申請を行い結果が出ると、その等級に応じた賠償金が支払われることになりますが、自分1人で対応する場合は非常に大きな負担を覚悟しなければなりません。

認定された結果に基づき相手方保険会社と示談交渉に臨まなければいけませんし、こういった場合に提示される金額は不当に低くなることが多々あります。

裁判を起こすとしても、煩雑な手続きだけではなく、主張や立証を自らの手で行わなければならないため、被害者は大変な労力と心理的負担を余儀なくされるのです。

このような事態を回避し、等級認定後からでも結果を覆すためには、その時点からでも弁護士に依頼することがとても重要です。

示談交渉に臨む場合、弁護士に代理人として任せれば、交渉のプロとして不利な条件での合意を避けることができるでしょう。

異議申し立てを行う場合は、適正と思われる等級を立証するために、主治医から関連書類を取り寄せたり弁護士自らによる意見書を添付したりすることがあります。

これにより弁護士は、認定されるべき等級の根拠を論理的に説明することができ、最終的な等級変更や賠償金の増額の可能性も見えてくるのです。

異議申し立ての流れ

異議申し立ては、自賠責保険へ直接申し立てるか裁判で争うか、いずれかの方法がよく利用されています。

相手方自賠責保険への異議申し立て

異議申立書を作成し他の添付書類とともに提出します。

この時、被害者の後遺障害のどの部分が正しく評価されていないかを具体的に挙げて、結果の見直しを促します。

必要に応じて、事故状況を説明できる書類や医師による意見書、カルテや陳述書等を揃えて提出し、申し立ての補足資料とします。

裁判で争う場合

裁判所は、あくまでも自賠責保険による結果を基準とし、十分な根拠があると判断できた場合のみ等級変更の結果を出すことになります。

自賠責保険では評価されなかった後遺症についてしっかりと主張と立証を行うことができれば、結果を覆せる可能性も出てくるでしょう。

いずれの方法でも等級変更は容易ではありませんが、弁護士を介入させることで、申し立て先の関係者を納得させる確率が高まることが期待されます。

特に、評価してほしい後遺症がある場合は、その症状に対してきちんと治療が行われた事実と症状固定に至った経緯をしっかりと説明できることが重要です。

当事務所における異議申し立ての取り扱い

当事務所では、依頼者から要望がある場合は異議申し立てに取り組むようにしています。

依頼者には、異議申し立てを行った場合にどのような見通しとなるか正確にお伝えし、その上で異議申し立てを実行するかどうかを選択して頂いています。

つまり、依頼者の判断材料を提供することも、弁護士の仕事の1つであると考えているのです。

申し立てするかどうかの選択基準として、例えば、評価されなかった後遺症を証明する画像所見が明らかに不足していたような場合であれば、それら書類を添付することで等級変更が実現する可能性があると考えられます。

一方、通院期間が等級認定の基準に満たないような場合、現時点から通院期間を延ばすことはできないため、異議申し立てをしてもほぼ見込みがないことになります。

このように、しっかりと見通しを説明した上で依頼者が希望した場合は、当事務所弁護士が申し立てのお手伝いをきちんと実行させて頂きます。

できるだけ等級変更の確率を高めるためには、主張するポイントを絞ることが重要です。

例えば、非該当の症状を14級に変更したい場合、どれだけ痛いかを陳述書で主張してもあまり意味がないことになります。

重要なのは、その後遺症の一貫性に加え、常に症状が現れているのか、この先も永続的に症状が残るのかという点にあるからです。

あれもこれもと主張点を複数盛り込むと、焦点がぼやけてしまうので、どの部分に常時痛みがあり、その症状は永続的に残るものであることを説明する等、メリハリのある主張を行うことが大事です。

当事務所ではこういった具体的なアドバイスを行い、主張ポイントと添付資料を厳選し、異議申し立てに臨むよう努力していますので、是非、速やかなご相談をお勧め致します。

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