開業前の事業につき,休業損害が認められた事案

後遺障害等級
非該当
傷病名
頚椎捻挫,腰椎捻挫
保険会社提示額 最終獲得額
58万円 174万円

ご相談内容

被害者 65歳男性,自営業(事故当時は無職)
部位 首,腰
傷病名 頚椎捻挫,腰椎捻挫
後遺障害等級 非該当
獲得金額 173万円
新規事業を計画していたところ,開業直前に交通事故に遭い,開業できなくなった。保険会社からは,事業は計画段階のものであり,休業損害は発生しないと告げられた。保険会社からの回答には到底納得できないので,休業損害の支払いを認めさせたい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 非該当
入通院慰謝料 58 100 42
休業損害 0 74 74
逸失利益 0 0 0
後遺障害慰謝料 0 0 0
合計 58 174 116
単位:万円
示談交渉の段階では,保険会社が休業損害は一切認められないとの姿勢を固持していたため,訴訟による解決を選択した。 訴訟においては,事業計画の具体的な内容と実現可能性を丁寧に立証することに主眼をおいた訴訟活動を行った。 具体的には,依頼者から事業計画の詳細を聴取するとともに,事業の関係者にも協力を要請し,陳述書や各種資料の提供を受けて証拠として裁判所に提出した。

解決内容

開業前ではあるが,相当程度の事業の実現可能性があると裁判所が判断し,休業損害を認定した。 慰謝料についても裁判基準の金額が認定され,増額が実現した。

所感(担当弁護士より)

事故当時無職であった被害者についても,労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性がある場合には,裁判所は休業損害を認めています。ところが,事故当時無職であった被害者に対しては,一般的に保険会社は休業損害を認めることに否定的です。加えて,本件では後遺障害等級も非該当であったため,休業の必要性もないと断じられ,示談交渉段階では全く増額の余地がありませんでした。 そこで解決手段として訴訟を選択し,事業の関係者複数名に協力を依頼し,弁護士が実際に協力者の下へ足を運んで詳細にお話しを伺いました。 また,事業の内容が農産物の生産,加工,販売であったため,単位面積当たりの収穫量や加工品の市場価格等についても綿密な調査を行いました。 こうした地道な作業が実を結び,休業損害の認定へとつながりました。

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