ご相談内容
被害者 |
40代主婦 |
部位 |
首,肩 |
傷病名 |
外傷性頚部症候群 |
後遺障害等級 |
非該当 |
獲得金額 |
115万円(既払い金除く) |
事故発生後3か月経過時に保険会社から治療費の支払いを打ち切られた。
今後の治療継続が必要な状態であるため,治療費の支払いを求めたい。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
非該当 |
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入通院慰謝料 |
44 |
89 |
45 |
休業損害 |
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0 |
逸失利益 |
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|
0 |
後遺障害慰謝料 |
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0 |
治療費 |
27 |
29 |
2 |
合計 |
71 |
118 |
47 |
単位:万円 |
受任直後に主治医と面談し,被害者の現在の症状,治療内容,治療経過等を確認した。
その上で,症状固定までには受傷から6カ月はかかるとの主治医の見解を確認できたため,医師へ意見書の作成を依頼した。
意見書を保険会社に提出し,治療継続の必要性を主張したが,保険会社は3か月を治療期間とする主張を固持したため,訴訟による解決を選択した。
訴訟においては上記医師意見書を証拠として提出し,受傷後6カ月間の治療継続の必要性を主張した。
解決内容
裁判所が6か月間の治療の必要性を認め,通院慰謝料についても6カ月を前提とした和解案を提示した。
保険会社も最終的には上記和解案を受け入れた。
所感(担当弁護士より)
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合,治療費の支払いを再開させることは残念ながら非常に困難です。
治療期間中にもかかわらず,治療費の支払いを打ち切ったとしても,加害者側には遅延損害金の支払義務が生じる以外に何らかの制裁や義務が課されることはありません。
他方で相手方が治療費を支払ってくれないからといって,被害者側が通院をやめてしまうとその時点で治療の必要性なしと判断される可能性が極めて高くなります。その場合は,その時点以降の治療費はもちろん,慰謝料も減額されることになってしまいます。損害賠償だけではなく,治療の観点からも,途中で通院をやめてしまうことは好ましくありません。
そのため,保険会社から治療費の支払い打切りを通告された場合には,医師の意見を確認した上で,自費で通院を継続することが望ましいといえます。
本件は,健康保険を使用して医師の指示する6カ月間通院した結果,治療の必要性が認められた事案です。健康保険を使用して通院していたため,治療費の金額は少ないですが,医師の指示の下,十分な治療を受けた上で,治療費も慰謝料も認められたという点で,依頼者に大変満足いただけました。