ご相談内容
被害者 |
30代男性,自営業 |
部位 |
首,腰 |
傷病名 |
頚椎捻挫,腰椎捻挫 |
後遺障害等級 |
14級 |
獲得金額 |
285万円 |
後遺障害等級非該当との結果に納得いかないため,異議申立てを行いたい。
ただし,自覚症状は強いものの,診断書上は明らかな画像上の異常所見が記載されているわけではないので,異議申立てを行っても認められるかどうかは不明である。
サポートの流れ
項目 |
サポート前 |
サポート後 |
増額幅 |
後遺障害等級 |
14級 |
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入通院慰謝料 |
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0 |
休業損害 |
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85 |
85 |
逸失利益 |
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74 |
74 |
後遺障害慰謝料 |
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110 |
110 |
合計 |
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269 |
269 |
単位:万円 |
受任後,主治医に面談して本人の症状や画像所見等を詳しく調査した。異議申立書にこれらの調査結果を反映させ,説得的なものとした。
等級認定後は,裁判基準で交渉を行った。
解決内容
異議申立てにより,非該当から併合14級への認定変更がなされた。
裁判基準で交渉を行い,同基準での後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益の金額で示談が成立した。
所感(担当弁護士より)
異議申立ては被害者の症状を弁護士がどれだけ正確に把握できるかにより,成功率が大きく変わってきます。後遺障害等級認定を行う損害保険料率算出機構では,後遺障害の認定を行う際,診断書,診療報酬明細書及び画像(レントゲン,MRI,CT)等は必ず目を通しますが,カルテなどは被害者側が積極的に提出しない限り,目を通すことはありません。また,医師は医学の専門家ではありますが,後遺障害等級認定の専門家ではありませんので,後遺障害等級認定において重要な情報が診断書の記載から抜け落ちているような場合もあります。そこで,後遺障害等級認定に精通した弁護士が,医師の保有している情報を再調査し,後遺障害等級認定に必要なものを取捨選択して異議申立書に反映させることにより,後遺障害等級の獲得が可能となるのです。
この事案では,主治医と面談し,症状の推移や画像上の細かな異常等,診断書からは読み取れない事情も調査した上で,異議申立書に反映させたことが,等級獲得につながったものであると思われます。