死亡事故の賠償金の種類と問題解決に弁護士が不可欠な理由
交通事故は突然にして起こり、大事な家族を奪ってしまうことがあります。
被害者死亡という最悪な事態が発生した時、遺族の精神的経済的な負担は想像を超えて大きなものとなってしまいます。
しかし、悲しみに暮れる間もなく、遺族は加害者に対する損害賠償請求を行わなければなりません。
ここでは、死亡事故で請求できる賠償金の種類と、問題解決のために弁護士を介入させるべき理由について解説します。
死亡事故の慰謝料と逸失利益
被害者は加害者に対して、様々な損害を金銭で賠償してもらうよう追求できますが、中でも柱となるのは死亡慰謝料と逸失利益になります。
死亡慰謝料
死亡事故では、亡くなった被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料の両方を請求することができます。
慰謝料の算出には以下に挙げる3つの基準のうちいずれかが使用されています。
自賠責基準
事故被害者を救済する目的により、最低限度の慰謝料額が支払われます。
任意保険基準
各保険会社が自社で保有する支払い基準で、自賠責保険では賄いきれなかった部分を補って支払いが実行されます。
ただし、算出基準は公開されておらず、自賠責基準と大差ない金額しか提示されずトラブル化することも少なくありません。
裁判所基準
過去の交通事故訴訟における判例をもとに、今回事故の賠償金として適切と思われる金額が算出されます。
3つの基準の中では最も金額が高くなることで知られています。
金額的には、自賠責基準による賠償金が最も低額で、最も高額なのは裁判所基準で算出した場合となり、任意保険基準は裁判所基準による金額よりもかなり低くなる傾向があります。
逸失利益
被害者が死亡しなければ今後も収入を得ていたはずですが、実際には死亡以降の収入は絶たれることになり、失った分の将来利益を逸失利益として請求することができます。
死亡したことによって生活費はかからなくなるため、その分は生活費控除として差し引かれるものの、以下の算定式に基づいて逸失利益を算出することができます。
- (死亡被害者の年収-生活費控除)×就労可能年数に対するライプニッツ係数=逸失利益
逸失利益の算定は非常に複雑で、間違うと正しく請求できなくなりますので、弁護士に依頼して適正な逸失利益を求めることが大切です。
死亡被害者に対する賠償金を受け取るのは相続人
被害者が死亡している場合、本人が損害賠償金を受け取ることはできないため、その権利は相続人に移ります。
配偶者がいる場合は相続人として常に優先され、子がいる場合は優先順位第1位となります。
従って、配偶者と子がいた場合、示談交渉は配偶者と子により相手方と進められますし、賠償金の支払いも配偶者と子で受け取ることになります。
また、子がおらず相続人が配偶者と被害者の親だけであった場合、親は優先順位第2位であることから、配偶者と親が賠償金請求と受け取りの権利を持つことになります。
死亡被害者は過失相殺の主張ができず不利になることがある
損害賠償金の額を決める要素として、過失割合があります。
自分の過失が大きく認定されれば、その分受け取れる賠償金額が減ってしまうので、被害者としてはできるだけ加害者の過失を認めさせ、自らの過失を抑える努力をしなければなりません。
ところが被害者死亡の場合、事故状況について詳細確認をすることもできず、十分に立証できないまま相手方が主張する過失割合で決定されてしまうことがあります。
例えば、きちんと立証できれば過失割合が1割で済むところを、本人不在で立証できないために過失割合2割とされてしまった場合、差額の1割分が賠償金額から差し引かれることになるのです。
このような不当な事態を回避するためには、弁護士を立てて専門的な対策を講じ、できるだけ被害者にとって不利益とならないような結果を求めていく必要があります。
負担の大きい死亡事故は弁護士の力を積極的に借りるべき
死亡事故は、本人の命が奪われるだけでなく、遺族にとっても深刻なダメージを受ける重大事故です。
本人不在のために不利益を被るリスクもあり、その中でも加害者に対して毅然と立ち向かって民事責任を追及していかなければなりません。
しかし、ただでさえ大きな心痛の中にいる遺族にとって、加害者に対抗していくにはあまりにも力を消耗しますし、法律や医学的知識が絡む死亡事故問題を解決していくには荷が重すぎます。
当事務所ではこれまでに約500件の交通事故問題を受任してきており、地元状況にも精通しておりますので、どうかご遺族だけで抱えることなく積極的にご相談ください。
単独で相手方に立ち向かえば、知識や経験が不足していることを逆手に取られ、かえって不利益を被る事態も考えられます。
弁護士がついていれば、法的根拠のもとに正しい主張を行うことができますし、過失割合の立証や賠償請求に至るまで、煩雑な手続きを一任して頂くことも可能です。
突然命を奪われた本人の無念や、深く傷ついたご遺族の気持ちを、少しでも金額として反映させることができるよう、当事務所弁護士は最善を尽くしていきます。
まずは実際にお会いしてお話を聞かせて頂き、この先の見通し等について状況整理をしてみることをお勧めします。