死亡事故の逸失利益を計算するための各要素

事故で被害者が死亡した場合、それ以降の収入や利益が絶たれることになってしまうため、遺族は加害者に対して死亡逸失利益を請求することができます。

ここでは、死亡逸失利益を計算するための各要素について解説します。

被害者死亡事故における逸失利益の請求

事故により被害者が死亡した場合、そこから先の収入や利益は全て絶たれてしまいますので、本人の無念さはもちろん、遺族が受ける影響も甚大なものとなります。

そこで遺族は、事故で本人が死亡しなければこの先も得られたはずの収入や利益について、逸失利益として加害者に賠償を求めることができます。

死亡逸失利益は、次の算定式によって算出します。

  • 死亡被害者の年収(基礎収入)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数=死亡逸失利益

死亡被害者の年収(基礎収入)

死亡逸失利益算出の基準は、本人の基礎収入を確定させるところから始めます。

定期的に給与を得ていたサラリーマン等の場合は直近1年の年収が基礎収入となり、源泉徴収票等を補足資料として収入を明らかにします。

事業所得を得ていた人の場合は過去1年分の所得が基礎収入となりますので、確定申告書や課税証明書により所得を明らかにします。

未就労者や主婦の場合は、賃金センサスに基づく金額を代入して計算します。
年金を受け取っていた高齢者の場合、過去の判例によると以下のように認定・否定が分かれています。

認定 老齢年金、障害年金、退職年金
否定 遺族年金、恩給

生活費控除

死亡した人物は、この先生活費がかからないことを考慮し、生活費分を控除することになります。

自賠責保険で定められている生活費控除率は2種類のみで、被扶養者がいた場合は35%を、被扶養者がいなかった場合は50%を適用し、(1-生活費控除率)の式に当てはめて逸失利益を計算します。

一方、裁判における取り扱いは、損害賠償額算定基準がまとめられた「赤い本」をベースとし、死亡被害者が一家の支柱・女性・男性の場合に分け、合計4種類の生活費控除率を定めています。

死亡被害者が一家の大黒柱たる人物で被扶養者が1人だった場合、生活費控除率は40%となり、被扶養者が2人の場合は30%としています。

死亡被害者が一家の大黒柱ではない女性の場合、既婚・未婚、また年齢に関わらず、一律で30%が適用されます。

死亡被害者が一家の大黒柱ではない男性の場合も、既婚・未婚、年齢に関わらず、一律で50%となっています。

就労可能年数

死亡被害者が生きていればあとどれくらい働くことができたのか、一定の条件に当てはめて年数を求めます。

一般的に就労開始期は18歳あるいは22歳とされ、終期は67歳となっていますから、67歳から死亡時の年齢を引いた年数が就労可能年数ということになります。

18歳未満の者については、18歳から計算すれば49年間、22歳から計算すれば45年間が就労可能年数になります。

67歳に近い高齢者の場合は、67歳までの残年数か死亡年齢における平均余命の2分の1を比べ、いずれか大きい方の数値を採用します。

従って、65歳の男性の場合、厚生労働省の平成28年簡易生命表に基づく平均余命は19.55歳であるため、その2分の1は9.775となります。

67歳までの2年間と平均余命の2分の1である9.775を比べ、大きい数値である9.775を採用し、計算式に当てはめます。

ライプニッツ係数

死亡被害者は、生きていれば今後も継続的に収入や利益を受け取れたはずですが、死亡によりその機会を失わざるを得なくなります。

これに対する賠償である逸失利益は、将来分の利益を現時点で一括して支払うものであるため、被害者側は利息面でのメリットを享受できることになります。

利息分については、逸失利益の本来目的から外れるものになりますので、これを控除するためにライプニッツ係数が使われます。

死亡事故を弁護士に依頼すべき理由

死亡事故では賠償金の額が非常に大きくなるため、その適正さの判断や取り扱いについては、専門家である弁護士の力を借りた方が良いと言えます。

保険会社が提示する金額自体が多額になるため、被害者遺族はそれが適正な額なのか判断できず、提示額は大金でありながら本来もらえるべき金額よりも少ない、といった齟齬が起きることがあるのです。

死亡逸失利益の計算方法も特殊で、計算要素も使われる言葉も非常に専門的ですから、理解や適正金額の算出には困難を伴うことが考えられます。

このような状況は賠償金問題のプロである保険会社もよくわかっており、知識や経験の乏しい被害者側の足下を見て、できるだけ支払う賠償額を抑えようとします。

当事務所の経験上、保険会社は、弁護士がついている場合とついていない場合とで、その対応に線引きをしている可能性があります。

同じ内容を主張するのでも、遺族が言うのと弁護士が言うのとでは、保険会社の反応が違うのです。

遺族が相手であれば、保険会社の説得により加害者に有利な条件で合意に至る可能性がありますが、弁護士が相手の場合は交渉が難航した場合に訴訟リスクを覚悟しなければなりません。

また、当事務所は交通事故問題の取り扱いが豊富であることから、保険会社が応じやすい言い方も拒否される言い方も熟知しています。

ですから保険会社に対しては、弁護士が存在する事によるプレッシャーに加え、巧みで粘り強い交渉で臨むことができ、結果として被害者にとってより条件の良い結果を得ることも可能なのです。

事故前の状態に戻すことはできないものの、弁護士としてできる賠償問題の解決においては、当事務所は全力を尽くしておりますので、まずはご相談頂き、ぜひご事情をお聞かせください。

相談料・着手金0円/完全成功報酬制/増額できなければ費用はいただきません。

まずはお気軽にご相談ください/0120-543-040
24時間メール受付中/お問い合わせ
ctaLaptop__banner