職業別・適正な休業損害の計算

事故で怪我の治療に専念せざるを得なくなった場合、家事や仕事を休む必要が出たり作業内容に著しい制限を受けたりすることがあります。

そのために被害者は本来得られるはずの収入や利益を損なうため、休業損害として加害者に賠償請求を行うことができます。

ここでは、被害者の職業に応じた休業損害の計算方法について解説します。

休業損害は事故による経済的損失を賠償するもの

事故で怪我を負った被害者は、その治療のために一定期間の入通院を必要とします。
怪我の程度によっては家事や仕事に従事できない期間が長くなったり、できる作業が限られてしまったりすることも少なくありません。

結果として、仕事をしている人であれば収入が減りますし、主婦であれば家族の外食等の出費がかさむことになります。

このような経済的損失は、事故が起きなければ発生することがなかったものであるため、被害者は加害者に対し、休業損害として賠償を求めることができるのです。

サラリーマンの休業損害の計算

定期的に安定して給与を受け取っているサラリーマン等の場合は、休業損害を計算する上で必要な収入額の算出に困ることはありません。

自賠責基準(※)の場合、日額5,700円に休業日数を乗じますので、仕事を6ヶ月間休んだ場合は6,100円✕180日=1,098,000円が休業損害分となります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した休業損害については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した休業損害については、1日につき原則5,700円です。

一方、裁判所基準における計算式は以下のようになっており、1日当たりの収入額については、直近3ヶ月の支給額を90日で割った数値を代入します。

  • 1日当たりの収入額✕休業日数=休業損害

月給20万円の人が6ヶ月分の休業損害を請求する場合、{(20万円✕3ヶ月)÷90日}✕180日=約120万円が損害額ということになります。

休業のために有給休暇を使った場合でも、事故が起きなければ有給休暇を消化することはなかったため、休業期間として数えられることになります。

休業による減給や配置換え、昇級の延期等についても、事故による被害として認められるため、休業損害の計算にあたり考慮されます。

主婦の休業損害の計算

主婦は家庭内のあらゆる作業を一手に引き受けているものの、給与や報酬の支払いを受けていません。

しかし、主婦が家事に従事できなくなることで、食費が多くかかったりクリーニング代がかさんだり、あるいは有償で家事代行を頼むことも考えられ、何らかの形で経済的損失に繋がることがわかります。

従って、主婦にも休業損害は認められ、主婦業を外部委託した場合の報酬を参考にしてその損害額を計算することになります。

自賠責基準における計算方法は、サラリーマンの場合と同じですから、6,100円に休業日数を乗じて算出します。

仮に主婦業を3ヶ月間休んだ場合、6,100円に90日を乗じた549,000円が自賠責基準における休業損害となります。

裁判所基準で計算する場合、1日当たりの収入額は賃金センサスを基準に考えますので、女子全年齢の平均年収を365日で割り、これに休業日数を乗じて求めます。

平成29年の女子全年齢の平均年収は3,778,200円ですので、365日で割ると1日あたり10,351円となり、仮に3ヶ月間休業した場合は90日を乗じ、算出された931,590円が休業損害分となります。

主婦業が部分的に制限されていた場合は、どの程度制限されたかを割合で示し、全休業期間の損害分から調整して算出します。

パート収入のある主婦であれば、賃金センサスにおける年収とパート年収を比較し、多い方の金額を基準として休業損害を計算することになります。

主婦や自営業者の休業損害は争いになりやすい

保険会社と交渉を行う上で、主婦や自営業者の休業損害は度々争点となります。

主婦の場合

主婦には給与収入や所得がないことから、保険会社は休業損害を低く見積もろうとする傾向があります。

そこで当事務所の場合は、本人が休業したことで具体的にどのような支障が出たのか、というところについて丁寧に説明を尽くしています。

何人暮らしの家族なのか、本人以外に家事をする人はいるのか、兼業主婦か専業主婦か、子供が何人いるのか、といった、主婦にとっての就労環境をきちんと伝えることはとても重要なのです。

その上で行う休業損害の主張は、ある程度の説得力を持ちますので、相手方保険会社との交渉も加害者有利とならずに済むのです。

自営業者の場合

自営業は売上が一定ではないため、サラリーマンと比べると、休業が原因でどの程度の影響が出たかを正確に示しにくいところがあります。

従って保険会社は、過去の売上状況から考えて本人の休業はそこまで影響していないのではないか、休業してもしなくても売上には大差なかったのではないかと指摘してくることが少なくありません。

つまり、曖昧になりやすい点を指摘することで、できるだけ休業損害分を低く評価しようとしてくるのです。

当事務所としては、本人の休業によって売り上げにどれだけ影響が出たかという点について、帳簿等から丁寧にデータを拾い、論理的に組み立てた上で、相手方保険会社と交渉していくことになります。

当事務所の対応例-事業開始前の自営業者の休業損害

当事務所が実際に取り扱ったケースとして、事業開始前に事故に遭ったために農産物の加工販売事業ができなくなったというものがありました。

事業開始前ですから確定申告額は0円であり、そのままでは逸失利益も休業損害も請求できなくなってしまいます。

この時に当事務所は、以下の点について関係各所からの声を集め、丁寧に資料化して行きました。

  • 事業計画書に基づく事業内容の詳細や実現の可能性を主張
  • 取引内容や金額、仕入れ内容や金額について将来予定を説明
  • 農産物の収穫量について農協にヒアリング

こういった内容を丁寧に拾い集めて資料とし、主張を行った結果、裁判所は「事業実現の可能性あり」と判断したのです。

自営業者の場合、数多くの帳簿類を作成保存していますので、それら膨大な資料の中から必要な情報を抽出し、これを論拠として主張していくことが非常に大切だと言えます。

作業としては非常に労力のかかることであり、戦略を立てて臨む必要がありますので、被害者本人だけで抱えるのではなく弁護士の力を借りて主張を行うことが重要なのです。

このようにあらゆるケースにおいて依頼者のために尽力しておりますので、まずはお気軽にご相談頂き、問題解決の糸口を見つけてみましょう。

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