事故による遷延性意識障害の知識と賠償請求の注意点
事故で重篤な怪我を負ってしまった場合、被害者がいわゆる植物状態に陥ることがあります。正式には「遷延性意識障害」と呼び、脳に受けたダメージにより生存に必要な機能が制限され、寝たきりの状態になることも少なくありません。
ここでは、遷延性意識障害に関する基礎知識と、保険会社との賠償金交渉における注意点について解説します。
遷延性意識障害で見られる症状と後遺障害等級
事故で脳に大きなダメージを受け、以下に挙げるような症状が3ヶ月に渡って継続確認された場合、被害者は遷延性意識障害の状態にあると判断されます。
- 自分の力で移動ができない
- 自分の力で飲食ができない
- 排泄を正しく行えず失禁する
- 眼球は動くが正しく認識できない
- 発声はできるが意味のある発語ができない
- 簡単な指示に応える以外のコミュニケーションができない
上記のような症状が確認され遷延性意識障害と診断された場合、後遺障害等級としては、常時介護を必要とする1級か随時介護を必要とする2級のいずれかが該当することになります。
等級認定のためには、事故と遷延性意識障害との間に因果関係があることを証明する必要がありますので、弁護士を入れた専門的な対応を進めることが大事です。
事故直後から必要な検査をしっかりと受け、家族や看護者が本人の様子を逐一医師に報告し、医師に作成してもらう後遺障害等級診断書に正確に反映させてもらう努力が欠かせません。
遷延性意識障害を負った被害者には成年後見人の選任が必要
遷延性意識障害にある人は、自発的な行動や思考が著しく制限あるいは機能を損なっている状態であるため、生活上のあらゆる手続きや加害者に対する損害賠償請求を行うことができません。
従って、本人に代わり様々な活動や意思決定を行う人物を選任する必要があり、これを成年後見制度と呼びます。成年後見人には、親族あるいは弁護士等がなることができ、家庭裁判所により選任されることでその業務を開始できます。
ただし、被害者の親族と言っても、重大事故における損害賠償請求を単独で行うには大変な負荷がかかりますし、知識や経験が乏しい状態では相手方保険会社に有利な条件で交渉が進むリスクがあります。
このため、必要に応じて、弁護士への成年後見人依頼を検討することも大切になってきます。
保険会社と争いとなりやすい余命・生活費控除・在宅介護
相手方保険会社はできるだけ賠償金額を抑える意図がありますので、被害者が遷延性意識障害にあるとしてもその主張を簡単に受け入れることはありません。
特に、被害者の余命や生活費控除、在宅介護等は賠償金計算を行う上で争点になりやすく、交渉は大きな困難を伴うことになります。
被害者側としては、訴訟も見据えながら自らの主張を立証し、保険会社から十分な賠償を獲得する必要がありますので、交通事故問題に長けた弁護士に相談することが大変重要です。
余命問題
逸失利益の計算をする際、被害者死亡時における平均余命を使って算定を行います。
しかし、保険会社は、遷延性意識障害を負った人は通常よりも余命が短いとして、一般的に用いられる平均余命よりも少ない年数で計算した数値を主張してくることがあります。
遷延性意識障害だとしても必ずしも通常より余命が短いとは限りませんので、被害者側としては保険会社の言い分に屈せず、論拠をもって反論する必要があります。
生活費控除
被害者が死亡した場合、この先の生活費がかからなくなることを考慮して逸失利益を計算しますが、遷延性意識障害の人についても、寝たきりであるため通常より生活費が少なくなると保険会社が主張することがあります。
寝たきりであったとしても、生きている限り生活費はかかり、要介護ともなれば生活にかかる費用は別途発生してくる可能性があります。
こういったケースにおいても、相手の主張に対して反論し、適正な計算を行うよう求めていかなければなりません。
在宅介護費用
遷延性意識障害の人をどこで介護するかについても、保険会社と争いになりやすい点だと言えます。
通常、入院か在宅介護により本人は療養していくことになりますが、入院が不可欠な場合を除けば、いずれの方法を採るかは被害者側の判断に委ねられています。
しかし、入院による療養より在宅介護にかかる費用の方が高額となるため、保険会社は在宅介護に対して強く抵抗してくることがあります。この場合も、弁護士の専門的な力を借りて、被害者側として正当な主張を行っていく必要があります。
重大事故は交通事故に長けた弁護士に依頼することが重要
重大事故の場合、軽微な事故に比べて賠償金額が非常に高額となります。
金額が大きくなると、保険会社が提示する賠償金が適正なものなのか判断が難しく、よくわからないまま示談に合意してしまうことも少なくありません。
しかし、仮に1,000万を基準に考えても、過失割合が1割違うだけで賠償金には100万円の差が生じるのですから、金額が大きくなるほど極めて慎重な判断が求められるのです。
また、遷延性意識障害のような重大な後遺障害を負った場合も、本人及び家族が受ける苦痛は筆舌に尽くしがたいものがあります。
当事務所では、そのような金額に反映できない部分についても家族から十分に話を伺い、慰謝料の上乗せ事由とすることを検討する等して、被害者側として何らかの形で報われるような結果を目指していきます。
弁護士は事故前の状態に戻すことはできないものの、被害者に代わりに十分な賠償金を獲得することが大きな役目だと考えていますので、当事務所弁護士としてもできる限りのことを尽くすスタンスで臨んでいます。
相談だけでも心をほぐすきっかけになりますので、まずはお気軽にご一報頂ければ幸いです。