事故で高齢者や子どもが死亡した場合の慰謝料請求

大切な家族である高齢者や子供を交通事故で失ってしまった場合、遺族の悲しみは筆舌に尽くしがたいものがあります。

加害者に対しては相応の損害賠償を求めるべきなのですが、平均余命に近い高齢者と未来ある子どもとでは、慰謝料の額に違いがあるのでしょうか。

ここでは、年齢と死亡慰謝料の関係性や弁護士を介入させる必要性について解説します。

年齢は死亡慰謝料の額に直接的な影響を及ぼさない

弁護士や裁判所が損害賠償額の目安として使用する、通称「赤い本」と呼ばれる損害賠償額算定基準には、死亡した被害者による慰謝料額を次のように分類しています。

本人が一家の大黒柱であった場合 約2,800万円
本人が家庭を支える母や配偶者だった場合 約2,500万円
上記に当てはまらない場合 約2,000万円から2,500万円

一般的に、高齢者や子どもは大黒柱や家庭を支える役割を担っていないため、死亡慰謝料としては約2,000万円から2,500万円が妥当な金額帯ということになります。

ただし、高齢者であっても一家の家計を支えていた場合、その死亡は家庭にとって大黒柱を失うのと同じことであるため、慰謝料額が高くなることが考えられます。

同様に、家事や育児を担っていた場合は、家庭を支える役割があったとして、慰謝料額に反映される可能性があります。

このことから、死亡慰謝料は年齢に左右されるのではなく、家庭内でどのような経済的役割を負っていたかに影響されることがわかります。

裁判では年齢がある程度考慮されることがある

しかし、一般的な感覚としては、平均余命に近い高齢者と、生きていれば数十年の未来があったであろう子どもが同じ慰謝料額では、違和感を覚えるかも知れません。

裁判においては、基本的には赤い本に分類されているように、家庭内での役割に沿って慰謝料額を算定していくのですが、事故状況や被害者の立場等、様々な事情が考慮されて個々の慰謝料が決められるため、年齢が全く影響しないということは逆に考えにくい可能性があります。

裁判例によると、高齢者と子どもの慰謝料額に大きな開きは見られませんが、算定に当たって年齢を考慮したケースが散見されます。

ただし、死亡被害者が幼い場合、基準となる額よりも多めに算出されているものも存在します。

実際に年齢が大きく影響するのは逸失利益の方です。
逸失利益は「生きていればこの先の人生で得られたであろう利益」ですから、余命の長い子どもの方が多額になる傾向があります。

弁護士に依頼すると加害者の刑事裁判にも関与できる

死亡事故は本人が死亡しているため、過失割合や損害賠償請求についていかに不利益を被らないよう交渉するかが非常に重要になってきます。

大変複雑な問題であるため弁護士に依頼するケースが多く、弁護士を立てることにより、相手方保険会社とのやり取りやあらゆる煩雑な手続きを一任できますし、慰謝料増額の交渉等も可能になります。

さらに、弁護士をつけておくと、損害賠償以外の面でもメリットを得ることができます。

死亡事故では、加害者は民事責任として損害賠償を行い、刑事責任として刑事罰を受けることになるのですが、このうち刑事責任の追及は検察と加害者の間で行われ、被害者遺族は処分の結果について通知を受けるに留まります。

死亡事故の刑事罰としては、運転者が注意義務を怠ったことによる過失運転致死罪や、故意や重過失による危険運転致死罪が該当し、後者の方がより罰として重たくなります。

どちらの罪に決定するかは、検察がどのように見立て追及していくかによっても変わります。

被害者遺族としては、家族を死に至らしめた加害者に対して重罰を求めたい感情があるものの、実際には処罰への関与は簡単ではないと言われています。

しかし、被害者参加制度を利用すれば、遺族も裁判に同席することができ、被害者及びその遺族としての思いを裁判に反映させることが可能になります。

ただし、裁判という特殊な空間において、証人に適切な質問をしたり遺族としての思いをうまく裁判官に伝えたりするためには、やはり弁護士という専門家の力が必要です。

裁判に加わることができれば、損害賠償請求に加えて刑事責任追及に参加することができるのです。

死亡被害者やその遺族が報われるために当事務所は尽力します

死亡事故で被害者遺族の受ける悲しみや辛さは、まさに想像を絶するものがあります。

家族を亡くすという深刻な事態の中でも、遺族は加害者に賠償請求を行い、その責任を追及していく必要があるのです。

しかし、大変な心痛を抱えた遺族だけで問題を抱えることは、現状を乗り越える上で大きな消耗に繋がりかねません。

弁護士は、事故前の状態に戻すことはできないものの、主に金銭的賠償について遺族に代わりしっかりと加害者を追及していきますので、ぜひ、当事務所弁護士までご相談頂けることをお待ちしております。

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